「スポーツクラブ21加茂」会則 |
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( 名称 ・ 事務所 ) |
第1条 |
本クラブは「スポーツクラブ21加茂」と称し、事務所は洲本市下内膳464番地のクラブハウスに置く。 |
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( 目 的 ) |
第2条 |
本クラブは、会員が日常生活の中で、自発的にスポーツを楽しみ、各自の健康・体力を保持増進し、相互の親睦を図り、地域社会の連帯と明るく豊かな生活の実現に資するとともにクラブのすべての活動を通じて、子ども達にクラブ活動のルールを守る事の大切さや社会のルールやマナーを体得させる事を目的とする。 |
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( 事 業 ) |
第3条 |
本クラブは、前条の目的を達成する為に次に掲げる事業を行う。 |
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加茂小学校を中心とした定期的スポーツ活動の実施 |
A |
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年間計画に基づくスポーツ行事の実施 |
B |
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他の機関、団体等が開催する大会等への参加 |
C |
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会員相互の親睦を図る為の交流行事やイベントとしての文化活動の実施 |
D |
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会員の健康・体力の増進をめざす健康相談、体力テスト等の行事の開催 |
E |
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地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施 |
F |
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その他、本会の目的達成の為に必要な事業の実施 |
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( 会員の資格 ) |
第4条 |
本クラブの会員は、原則として加茂小学校区住居者であり、会員募集要項に記載する資格要件をみたし、所定の入会申込書の提出と会費を納入した者とし、会費納入年度有効とする。 |
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継続して入会する会員は、当核年度の会費納入をもって会員資格は継続される。 |
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本クラブの会員資格は他に譲渡できない。 |
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( 会員資格の喪失 ) |
第5条 |
本クラブの会員の資格は、脱退、死亡によって喪失する。 |
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削除 |
3 |
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本会の目的を著しく逸脱した行為と認められるときは、理事会の合議にて会員資格を喪失させる。 |
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( 会費の不返還 ) |
第6条 |
一度納入された会費は原則として返還しない。 |
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( 休 会 ) |
第7条 |
本クラブの会員が一時的に活動を休止するときは、所定の用紙により休会届を提出しなければならない。休会の理由によっては、会費の免除、減額を認める事ができる。 |
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( 役 員 ) |
第8条 |
本クラブに次の役員を置く。 |
(1) |
理事長 |
1名 |
(2) |
副理事長 |
若干名 |
(3) |
理事(体育指導員・種目理事・女性部長含む) |
若干名 |
(4) |
庶務担当理事 |
若干名 |
(5) |
会計担当理事 |
1名 |
(6) |
監事 |
2名 |
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本クラブの役員は、会員の中から理事会にて選出し、総会の承認を得る事を要する。 |
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役員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げない。但し、任期途中で欠員が生じた場合は、理事会において選任し、その任期は前任者の残存期間とする。 |
4 |
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本クラブには相談役、顧問を若干名置くことができる。 |
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( 役員の任務 ) |
第9条 |
理事長は本クラブを代表するとともに、総会・理事会及び幹部会を招集し、本クラブの経営を総括するとともに、理事会および幹部会の議長となる。 |
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副理事長は、理事長を補佐するとともに、理事長に故障あるときは、その職務を代行する。 |
3 |
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理事は、理事会を組織し、本クラブの会則に定める事項ならびに総会及び理事会で議決した事項を執行するとともに、本クラブの一切の事務を管理する。 |
4 |
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庶務は、本クラブの運営及び事業・活動に必要な事務全般を行う。 |
5 |
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会計は、本クラブの運営・事業に伴う収入、支出及び財産にかかる事務を行う。 |
6 |
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監事は、本クラブの業務の執行状況及び財産の状況を監査する。 |
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( 会議の種類 ) |
第10条 |
本クラブは次の会議によって運営される。 |
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定例総会 |
A |
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臨時総会 |
B |
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理事会 |
C |
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幹部会 |
D |
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その他 |
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( 会議の成立 ) |
第11条 |
本クラブの会議は次の条件を満たして成立する。 |
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総会(定例総会・臨時総会)は、会員の過半数(委任状を含む)の出席により成立する。 |
3 |
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理事会は、理事の2分の1以上の出席(本人出席)がなければ成立しない。 |
4 |
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幹部会は、その構成メンバーの3分の1以上の出席(本人出席)がなければ成立しない。 |
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( 定例総会 ) |
第12条 |
定例総会は年度初めに定期的に開催する。 |
2 |
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定例総会は、本クラブの最高決議機関であって、理事長がこれを召集して次の事項を議決または承認する。 |
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前年度の事業報告 |
A |
前年度の会計報告 |
B |
役員の選任 |
C |
新年度の事業計画(案) |
D |
新年度の会計予算(案) |
E |
会則・細則その他運営上必要な諸規定の制定・改廃 |
F |
その他、本クラブの重要事項 |
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3 |
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総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 |
4 |
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総会の議長は、総会出席者の中から選出する。 |
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( 臨時総会 ) |
第13条 |
本クラブの臨時総会の招集は、理事長が必要と認めたとき、または、会員の3分の1以上から会議の目的とする事項を示して召集の要求があった場合は、理事長はこれを招集しなければならない。 |
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( 理事会 ) |
第14条 |
本クラブの理事会は、次の事項を執行、または議決する。 |
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前年度の事業報告書及び会計報告書の作成と審議 |
A |
次年度の事業計画案及び会計予算案の作成と審議 |
B |
役員改選期の新年度役員の選出 |
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2 |
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理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。 |
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( 幹部会 ) |
第15条 |
本クラブの幹部会は、理事会が招集し、理事長、副理事長、会計・庶務の担当理事及び種目担当理事により構成し、次の事項を協議する。 |
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本クラブの事業、運営の基本に係わる事項 |
A |
事業計画及び会計予算の基礎、根拠 |
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( 経費の支弁 ) |
第16条 |
本クラブの経費及び臨時費用は、会費、資産の運用益、寄付金その他の取得財産をもって支弁する。 |
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( 会 費 ) |
第17条 |
前条に掲げる本クラブ会費は、個人会員、家族会員を問わず別に定める額を、年度当初に本会に納入するものとする。 |
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( 予算及び決算 ) |
第18条 |
本クラブの収支予算については、総会の決議によって定め、収支決算については、監事の監査を経て総会の承認・決議を得なければならない。 |
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( 会計年度 ) |
第19条 |
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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( 重要書類の保管 ) |
第20条 |
本クラブの財産目録、決算報告書その他会計・経理に関する書類は、当該年度を含め5年間保存する。 |
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( 情報公開 ) |
第21条 |
本クラブの事業予算・決算書及び事業計画・報告書等は原則として公開する事とする。 |
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( 事故等の自己責任 ) |
第22条 |
本クラブの会員は、クラブの活動に際しては、本クラブの会則、諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任に於いて行動するものとする。 |
2 |
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本クラブで活動中に発生した傷害・盗難、及び会場への往復に於いて発生した傷害・盗難等の事故については、会員が加入する保険の対象範囲内で対応するもととし、本クラブに対し、一切の傷害賠償を請求しないものとする。 |
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( 会則の改廃 ) |
第23条 |
本クラブの会則の改廃は、総会の決議による。 |
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( 細 則 ) |
第24条 |
本会則に定めない事項、及び、運営上必要な事項については細則で定め、細則に定めのない場合は理事会の合議による。 |
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( 附 則 ) |
第25条 |
本会則は平成15年1月18日から施行する。 |
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≪ 改 定 ≫ |
平成16年4月24日 改定 |
発足当初の役員と人員の表現はすべて抹消する。 |
≪ 改 定 ≫ |
平成19年5月12日 改定 |
会員資格の喪失、副理事長数改定 |
≪ 改 定 ≫ |
平成22年5月15日 改定 |
事務所場所変更、庶務担当理事数改訂、役職(相談役・顧問)追加 |
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「スポーツクラブ21加茂」細則 |
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本クラブの運営上必要な細則につき、以下の通り定める。(関連会則第24条・細則) |
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( 他校区の入会希望者の扱い ) |
第1条 |
会則第4条(会員の資格)の取扱いについて、当面次の通り運用する。 |
2 |
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他校区居住者が本会への希望する場合、公序良俗を疎外する等、本クラブ運営上支障をきたす特段の事情の無い限り、クラブ設立の趣旨に則り入会を認めるものとする。 |
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( 理事の選出 ) |
第2条 |
会則第8条(役員)2のうち、理事会を構成する理事の選出については、概ね校区万遍に会員から推薦されるのが原則であるが、本クラブ設立時の理事会を構成する理事は、地域、既存スポーツクラブ等を含む各種団体の世話人で構成する「設立推進委員」をもって、発足後の最初の定例総会までこれを充て、以降、最初の改選期に当該理事会に於いて次期理事の推薦を行い、総会での承認を得るものとする。 |
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( 総会の決議権の取扱い ) |
第3条 |
会則第11条(会議の成立)、同第12条(定例総会)、同第13条(臨時総会)関係の決議権については次の通り定める。 |
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個人会員は、会員1人につき1つの決議権を行使出来る。 |
A |
家族会員は、1世帯単位で1つの決議権を行使出来る。 |
B |
家族会員が、複数名出席し、それぞれ個別に意思表示を行うときの決議権は、それぞれの出席人数に応じた割合で、家族会員決議権1になる按分で決議権を行使出来る。 |
(例) |
家族会員が3名、会議出席者が3名の場合、それぞれの会議出席1人当り行使可能決議権は0.33(1/3)充てとなり、3名合計で家族会員決議権1とする。 |
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( 休会・会費 ) |
第4条 |
会則第7条(休会)に掲げる会費減免の理由については、会員がその職業上の地位、職務、又は、その他特殊な企業命令等により転勤その他、通常社会通念上本人の責任による休会で無い場合をいい、その他、特殊な場合は理事会の合議による。 |
2 |
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会則第17条(会費)に掲げた本クラブの会費は、次の区分により年間会費制とする。 |
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個人会員T(小学生、中学生、高校生) |
・・・・・・・・・・ |
300円 |
A |
個人会員U(大学生、社会人) |
・・・・・・・・・・ |
500円 |
B |
家族会員 (家族で纏まって入会するもの) |
・・・・・・・・・・ |
1000円 |
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3 |
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家族会員の加入は、世帯単位とし、人員に制限はつけない。 |
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( 就学前幼児の取扱い ) |
第5条 |
就学前幼児を、本クラブ活動に参加させるときは、保護者同伴を必須条件とし、活動中の幼児の事故・傷害等についての取扱いは会則第22条(事故等の自己責任)を準用する。 |
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( 冠婚葬祭の取扱い ) |
第6条 |
会員の冠婚葬祭・疾病等のお見舞いについては、本クラブとしての対応は原則として一切行わない。 |
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会員の活動中の死亡事故に限り、又、特別の事例と思われる場合は、本則第15条に定める幹部会の合議により対応することが出来る。 |
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( 付 則 ) |
第7条 |
本細則は、平成15年1月18日から実施する。 |
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≪ 改 定 ≫ |
平成16年4月24日 改定 |
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≪ 改 定 ≫ |
平成22年4月18日 改定 |
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